家族葬・葬儀

葬儀後にやること一覧と期限、遺品整理を始める順番

葬儀後にやることを期限順に一覧にしました。年金・健康保険の届出、公共料金の解約時期、相続放棄の3か月、遺品整理と実家の片付けを始める順番まで扱います。

しまいごとノート編集部
葬儀後の手続き書類と通帳を机に並べ、期限を確認している様子
目次
  1. 葬儀後にやること一覧を期限の近い順に並べる
  2. 10日から14日以内に出す年金・健康保険・世帯主の届出
  3. 公共料金や契約は、止めると困るものを見極めてから連絡する
  4. 相続放棄の期限は3か月、遺品に手をつける前に方針を決める
  5. 遺品整理と実家の片付けは、書類探し、形見分け、処分の順に進める
  6. まとめ

葬儀後にやること一覧を期限の近い順に並べる

葬儀が終わると、市区町村、年金事務所、家庭裁判所、税務署に出す書類が続きます。期限を数え始める日は手続きごとに違います。死亡届は「死亡の事実を知った日」から数えます。相続放棄は「自分のために相続が始まったことを知った時」からです。下の表は、法務省、日本年金機構、裁判所、国税庁、各市区町村の案内を期限の順に並べたものです。

期限の目安手続き窓口
7日以内死亡届・火葬許可申請市区町村
10日以内厚生年金の受給権者死亡届年金事務所
14日以内国民年金の受給権者死亡届年金事務所・市区町村
14日以内国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失、世帯主変更市区町村
3か月以内相続放棄・限定承認家庭裁判所
4か月以内準確定申告税務署
10か月以内相続税の申告・納付税務署
2年以内葬祭費・埋葬料の申請市区町村・健康保険組合など
3年以内相続登記の申請法務局

※2026年7月時点の目安です。最新の料金・制度は各社公式・自治体でご確認ください。必要な書類や窓口の扱いは、亡くなった方が住んでいた市区町村によって違うことがあります。

死亡届と火葬許可申請は、葬儀の前に葬儀社が代わりに出していることが多い手続きです。死亡診断書の原本は死亡届と一緒に提出するので、コピーが手元にあるか確かめてください。生命保険の請求などで、写しの提出を求められることがあります。

10日から14日以内に出す年金・健康保険・世帯主の届出

葬儀の後、最初に期限が来るのは年金の届出です。日本年金機構によると、年金を受け取っていた方が亡くなったときは受給権者死亡届を出します。期限は厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。日本年金機構にマイナンバーが登録されている方なら、この届出は原則として省略できます。届出が遅れ、亡くなった後の月の分まで振り込まれた場合は、あとで返金を求められます。亡くなった方がまだ受け取っていない年金は、生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求できます。請求できる期間は5年です。

国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険は、市区町村で資格喪失の届出を14日以内に出し、保険証や資格確認書を返します。亡くなった方が世帯主で、残った世帯員が2人以上いる場合は、世帯主変更届も14日以内に出します。残った世帯員が1人のときは、この届出はいりません。

会社員だった方の健康保険は、勤務先が資格喪失の手続きをします。家族は勤務先に連絡し、保険証などを返してください。葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)と埋葬料(会社の健康保険)は、自分から申請しないと受け取れません。請求できる期間はどちらも2年です。

公共料金や契約は、止めると困るものを見極めてから連絡する

電気、ガス、水道、電話には、役所の届出のような法律上の期限がありません。気をつけたいのは銀行口座です。金融機関は、口座の持ち主が亡くなったと知った時点で取引を止めます。引き落とし口座が止まると、料金が払われないまま積み重なります。

連絡の内容は、その家に住み続ける人がいるかどうかで決まります。配偶者などが住み続けるなら、各社に名義と支払い口座の変更を伝えます。一人暮らしだった実家が空き家になる場合、片付けの間は照明も水も使います。電気と水道は、片付けが終わる月に止める段取りにしておきます。

携帯電話、ネット回線、クレジットカード、新聞、動画配信などの定額サービスは、通帳やカード明細の引き落とし記録から洗い出すと漏れが減ります。スマートフォンを先に解約すると、本人確認のSMSが届かなくなります。ネット銀行や証券口座の中身を確認できなくなることがあるので、解約はデジタル上の財産を確かめた後にします。

相続放棄の期限は3か月、遺品に手をつける前に方針を決める

民法では、相続を受け継ぐか放棄するかを、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に決めます。この期間を熟慮期間(じゅくりょきかん)と呼びます。相続放棄も限定承認も、この期間内に家庭裁判所に申し立てます。裁判所の案内では、財産の調べに時間がかかるときは、期間内に家庭裁判所に申し立てれば期限を延ばしてもらえる場合があります。借金や保証人になっていた可能性があるなら、葬儀後の最初の1か月で、通帳、郵便物、信用情報機関への開示請求を使って負債がないか調べます。

先に確認すること

民法921条では、相続人が相続財産を処分すると、相続を受け継ぐと認めた(単純承認)ものとみなされます。相続放棄を少しでも考えているなら、方針が決まるまで、貴金属、骨董品、車、株式など価値のある遺品を売ったり、譲ったり、捨てたりしないでください。どこまでが処分に当たるかは事情によって変わります。判断に迷う物は、動かす前に弁護士や司法書士に相談します。

税金の期限もこの後に続きます。国税庁によると、亡くなった方の所得について確定申告(準確定申告)が必要な場合は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に出します。相続税の申告と納付は10か月以内です。相続税の申告がいるのは、遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるときです。実家の土地や建物を相続した人は、法務省の案内のとおり、2024年4月から相続登記が義務になりました。相続で取得したと知った日から3年以内に申請します。

遺品整理と実家の片付けは、書類探し、形見分け、処分の順に進める

片付けを始める時期は、法律では決まっていません。考える材料は、住まいが賃貸か持ち家かと、相続の方針が決まったかどうかの2つです。持ち家の実家なら、四十九日法要などで親族が集まるときに方針を話し合います。相続放棄をしないと決まってから本格的に片付けると、やり直しが少なくなります。

読者の疑問

賃貸の部屋を早く明け渡すよう言われていますが、相続放棄を考えていても荷物を運び出してよいですか?

しまいごとノート編集部

家財を運び出したり賃貸契約を解約したりすると、相続財産の処分と判断されるおそれがあります。管理会社には相続放棄を考えていることを伝え、明け渡しの時期を相談してください。家賃は亡くなった後もかかり続けるので、弁護士や司法書士への相談も早めにします。

片付けを始めたら、次の順に進めます。

  1. 物を捨てる前に、遺言書、通帳、印鑑、権利証、保険証券、年金の書類、郵便物を集める。封のされた自筆の遺言書が見つかったら開けずに、家庭裁判所で検認を受ける。法務局に預けてあった遺言書は検認がいらない。
  2. 相続人全員で、残す物、形見分けする物、売る物の方針をそろえる。
  3. 形見分けをすませ、着物や骨董など価値を確かめたい物は査定に出す。
  4. 残った不用品を処分する。

不用品は、自治体の粗大ごみ収集に出すか、清掃工場に持ち込めます。量が多くて業者に頼む場合、家庭のごみを回収できるのは、市区町村から一般廃棄物処理業の許可を受けた業者か、市区町村の委託を受けた業者です。環境省は、許可のない業者による不用品回収に注意するよう呼びかけています。国民生活センターにも、「無料回収」をうたう業者から高い料金を請求されたという相談が届いています。頼む前に許可番号と許可を出した市区町村を聞き、自治体の許可業者一覧と照らし合わせてください。

まとめ

葬儀後の手続きの期限は、年金が10日と14日、健康保険と世帯主変更が14日、相続放棄が3か月、準確定申告が4か月、相続税が10か月と続きます。最初の2週間は市区町村と年金事務所の届出を先に済ませます。同時に、通帳や郵便物から財産と借金の手がかりを集めておきます。遺品整理は、相続の方針が決まってから、書類探し、形見分け、処分の順に進めます。電気、水道、スマートフォンは、片付けとデジタル上の財産の確認が終わる時期に合わせて解約します。家庭ごみの回収を業者に頼むときは、市区町村の一般廃棄物処理業の許可を確かめてから依頼してください。

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この記事を書いた人

しまいごとノート編集部

費用相場・手続き・業者選びの下調べ担当

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