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相続土地国庫帰属制度とは|費用と「引き取ってもらえない土地」の条件
相続した不要な土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度を解説。審査手数料や負担金の目安、建物付き・境界不明など申請が通らないケース、売却との使い分けまで整理します。
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目次
「いらない土地を国が引き取る」制度は本当にあるのか
相続で引き継いだものの、住む予定も売れる見込みもない土地。管理だけが延々と続く状態を断ち切る選択肢として、2023年4月27日に始まったのが「相続土地国庫帰属制度」です。相続や遺贈で取得した土地について、法務局の審査を経て承認されれば、所有権を国に引き渡せます。制度が始まる前に相続した土地も対象に含まれるとされています。
ただし、どんな土地でも引き取ってくれる駆け込み寺ではありません。実務で効いてくるのは、引き取ってもらえない土地の条件が細かく決められていることのほうです。申請しても通らない土地と、通っても割に合わない土地。この二つを見分けられるかどうかで、使えるかどうかが決まります。
制度の基本|申請できる人と手続きの入口
申請できるのは、相続または相続人への遺贈でその土地を取得した人です。売買で買った土地は対象外。法人が事業用に取得した土地も基本的に使えません。土地が共有になっている場合は、共有者全員でそろって申請する必要があるとされています。共有者の中に売買で持分を取得した人が混じっていても、相続で取得した共有者と共同で申請するのであれば受け付けられる扱いです。
窓口は、その土地を管轄する法務局・地方法務局。国庫帰属の申請自体は、相続登記が未了でも相続を証する書面を添えれば可能とされています。ただし相続登記は2024年4月から義務化されました。名義変更を放置すること自体に過料などのリスクがあるため、まだ登記が済んでいないなら相続登記の義務化と期限・過料のルールも併せて確認しておきましょう。
かかる費用|審査手数料と負担金の二段構え
費用は大きく二つに分かれます。
| 費用の種類 | 金額の目安 | 支払うタイミング |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地一筆あたり14,000円 | 申請時(不承認でも返還されない) |
| 負担金 | 原則20万円(面積・地目により増える) | 承認後、納付して国庫帰属が確定 |
負担金は、国が今後管理していくための10年分の管理費相当という位置づけです。原則20万円ですが、市街地の宅地や農地、森林などでは面積に応じて計算され、20万円を大きく超えることがあります。審査手数料のほうは一筆ごとにかかるため、複数の筆に分かれた土地をまとめて手放したい場合は、その筆数分の14,000円が必要です。
これに加えて、後述する建物の解体や境界の整理が事前に必要になれば、その費用が上乗せされます。なお、ここで挙げた手数料や負担金は2026年7月時点の制度内容にもとづく目安です。改定される可能性もあるため、申請前に法務省・法務局の最新の案内で必ず確かめてください。

引き取ってもらえない土地|申請前に確認したい条件
この制度の最大の関門がここです。法律上、そもそも申請自体ができない土地と、審査の結果で引き取りを断られる土地が定められています。代表的なものは次のとおりです。
- 家屋が建ったままの土地は申請できません。実家など建物付きの土地は、先に解体して更地にする必要があります
- 抵当権付きの土地や、賃借権などで他人が使う権利が設定された土地も対象外です
- 隣地との境界が確定していない土地、権利関係でもめている土地も受け付けられません
- 一定の勾配・高さの崖を含み、管理に過分な費用や労力がかかる土地は不承認となり得ます
- 土壌汚染や地下埋設物があり、撤去や対策に過大なコストがかかる土地も引き取りの障害になるとされています
ほかにも細かな要件があり、該当するかどうかは土地ごとの事情に左右されます。迷ったら管轄の法務局に事前相談するか、司法書士など専門家に確認してください。
制度は使えても「割に合わない」ことがある
要件をクリアできる場合でも、費用対効果の面で立ち止まったほうがよいケースがあります。
一つは、建物付きの実家をこの制度で手放そうとするケース。解体して更地にすることが前提になるため、空き家の解体費用の相場で試算すると分かるとおり、木造でも百万円単位の出費が先行しがちです。そこへ審査手数料と負担金が加わります。手放すために合計200万円前後を払う計算になることも珍しくありません。
もう一つは、多少なりとも買い手や借り手が付く可能性のある土地です。国庫帰属はお金を払って手放す仕組みなので、たとえ安値でも売れるなら売却のほうが金銭面では有利になります。市街地や生活圏内の土地なら、先に相続した実家・土地を売却する流れに沿って査定や相談窓口で値が付くかを確かめる。それでも出口がない場合の最終手段として、この制度を検討する。この順番が現実的です。
相続が発生した直後で、土地以外の遺産も含めて引き継ぐかどうか自体を迷っている段階なら、家庭裁判所への相続放棄という選択肢もあります。ただし放棄は「この土地だけいらない」という使い方ができません。期限は原則3か月、しかも遺品の処分を先にすると放棄できなくなるおそれがあります。相続を受け入れたあとで特定の土地だけを切り離せる点が、国庫帰属と相続放棄の一番の違いです。
申請から国庫帰属までの流れ
実際の手続きは、おおむね次のステップで進みます。
- 管轄法務局への事前相談(対象になりそうか、必要書類は何かを確認)
- 申請書類の作成・提出と審査手数料の納付
- 法務局による書面審査・実地調査
- 承認・負担金の通知
- 負担金の納付をもって所有権が国庫に帰属
審査には数か月から1年程度かかる例が多いといわれています。すぐに手放せる仕組みではありません。実地調査で境界や管理状態を見られるので、申請前に現地の草木を最低限整えておく、境界標の位置を把握しておくといった準備をしておくと、審査が円滑に進みます。
最後の受け皿として、順番を間違えずに使う
相続土地国庫帰属制度は、売れない・貸せない・あげられない土地の管理義務から抜け出せる、これまでになかった出口です。一方で、建物付きでは使えない、境界や権利関係が整っていないと通らない、承認されても負担金がかかる。ハードルと費用の両方があります。
だから検討の順番が大切になります。まず売却や譲渡の可能性を探る。建物があるなら解体費用まで含めた総額を見積もる。それでも行き先のない土地について、この制度を最終候補に置く。判断に迷う場合は、法務局の事前相談に加えて、空き家や相続不動産の相談窓口・司法書士などの専門家を早めに頼ることで、遠回りせずに自分のケースに合った出口へたどり着けます。
出典
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